障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
障害のある高齢者の日常生活の自立の程度(判定基準のランク)
あと 1 項目
注意
- 地域や施設等の現場で、保健師等が、何らかの障害を有する高齢者の日常生活自立度を、客観的かつ短時間に判定するための基準
- 「〜をすることができる」といった「能力」の評価ではなく「状態」、特に「移動」に関わる状態像に着目して、日常生活の自立の程度を、J(生活自立)・A(準寝たきり)・B と C(寝たきり)の4段階にランク分けする。各ランクは1と2に分かれる
- 全く障害等を有しない者は、認定調査では「自立」に○をつける。この判定基準は、何ら障害を持たない、いわゆる健常高齢者を対象としていない
- 補装具や自助具等の器具を使用した状態で判定して差し支えない
- 朝昼夜等の時間帯や体調等によって能力の程度が異なる場合は、一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選ぶ。その場合、日頃の状況等について、具体的な内容を認定調査票の「特記事項」に記載する
- 判定の基準を参考に、調査時の様子から該当するものを選ぶ。認定調査票の選択肢は 自立・J1・J2・A1・A2・B1・B2・C1・C2
- 通知は、自立度の判定とあわせて、市町村が保健・福祉サービスの供給量を測定するための基礎資料として、移動・食事・排泄・入浴・着替・整容(身だしなみ)・意志疎通の日常生活行動(ADL)の項目も、a(自立)・b(一部介助)・c(全面介助)の3段階で判定するとしている。このツールはランクの判定だけで、ADLの項目は含まない
- 認定調査票では、この寝たきり度とは別に「認知症高齢者の日常生活自立度」も判定する。それぞれ該当するものを1つ選ぶ
出典
- 厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知. 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(老健第102-2号 平成3年11月18日).(本文) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4269&dataType=1&pageNo=1[ガイドライン]
上記の資料をもとに、当ツールが編集・加工して作成しました(国・作成元が作成したものではありません)
- 厚生労働省. 認定調査員テキスト2009(改訂版)令和6年4月. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)(判定の基準・判定にあたっての留意事項).(p.155〜156) https://www.mhlw.go.jp/content/001249525.pdf[ガイドライン]
上記の資料をもとに、当ツールが編集・加工して作成しました(国・作成元が作成したものではありません)
確認日: 2026-10-12
免責
この計算は医療者の判断を補助するためのものです。結果は参考情報であり、診断・治療の判断は担当の医療者が行ってください。入力した値は端末の外に送りません。