基本チェックリスト
介護予防・日常生活支援総合事業の25項目と、事業対象者に該当する基準
事業対象者の基準(①〜⑦)に当たった数 あと 26 項目
① No.1〜20 の該当数(20項目中) あと 21 項目
② 運動器(No.6〜10)の該当数(5項目中) あと 5 項目
③ 低栄養(No.11・12)の該当数(2項目中) あと 3 項目
④ 口腔機能(No.13〜15)の該当数(3項目中) あと 3 項目
⑤ 閉じこもり(No.16)の該当数(1項目中) あと 1 項目
⑥ 認知機能(No.18〜20)の該当数(3項目中) あと 3 項目
⑦ うつ(No.21〜25)の該当数(5項目中) あと 5 項目
BMI(No.12) あと 2 項目
計算式
- No.12 以外の各項目は「はい」か「いいえ」で答える。No.1〜8・16・19 は「いいえ」、No.9〜11・13〜15・17・18・20〜25 は「はい」と答えたとき、その項目に「該当」する
- No.12 は、BMI(=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m))が 18.5 未満のとき「該当」する(18.5 ちょうどは該当しない)
- 事業対象者に該当する基準: ① No.1〜20 の20項目のうち10項目以上に該当 ② No.6〜10 の5項目のうち3項目以上に該当 ③ No.11〜12 の2項目のすべてに該当 ④ No.13〜15 の3項目のうち2項目以上に該当 ⑤ No.16 に該当 ⑥ No.18〜20 の3項目のうちいずれか1項目以上に該当 ⑦ No.21〜25 の5項目のうち2項目以上に該当
- ①〜⑦のどれか1つに該当すれば、事業対象者の基準に該当する
注意
- 総合事業のサービス・活動事業の利用を相談に来た被保険者(第1号被保険者に限る)に、市町村または地域包括支援センターが、対面で基本チェックリストを用いて、事業対象者に該当するかを簡易に判断する(ガイドライン)。第2号被保険者は基本チェックリストを実施せず、要介護認定等の申請を行う(ガイドライン)
- 基本チェックリストは、基本的に質問項目の趣旨を聴きながら本人が記入し、状況を確認するものとされる。各質問項目の趣旨を理解してもらったうえで回答してもらい、それが適当な回答かどうかの判断は評価する者が行う。質問項目の表現は変えない(様式1の別紙)
- 期間を定めていない質問項目は現在の状況で答える。習慣を問う質問項目は、頻度も含め、本人の判断で答える(様式1の別紙)
- 「はい」「いいえ」のどちらが「該当」かは項目によって違う。No.1〜8・16・19 は「いいえ」、そのほかは「はい」が該当(様式1の注)。画面では、各項目の下に「該当」する答えを書いている
- No.12 は身長と体重から BMI(体重÷身長÷身長)を出し、18.5 未満のとき「該当」とする。身長・体重は整数で記入し、体重は1か月以内の値、身長は過去の測定値でよい(様式1の別紙)。このツールは、身長・体重から出した値(丸める前)が 18.5 未満かで決める。画面に出す BMI は小数第2位までに丸めた値
- 事業対象者の基準に該当した人は、介護予防ケアマネジメントに進む。事業対象者は要支援者に相当する状態等の人を想定していて、該当しない人は一般介護予防事業の利用等につなぐことが重要とされる(ガイドライン)
- 基準に該当することは、要支援の認定ではない。介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与などの予防給付のサービスを使うときは、要支援認定を受ける必要がある(ガイドライン)
- 事業対象者の基準に該当したかどうかは、①〜⑦の基準ごとの該当数から決まる。このツールは、すべての項目に答えたときだけ「基準に当たった数」と「事業対象者の基準に該当する・しない」を出す。基準ごとの該当数は、その基準に要る項目に答えれば出る
- 原則的な介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントA)では、アセスメントは、入院中などの物理的な理由がある場合を除き、利用者の居宅を訪問し、利用者とその家族に面接して行う。基本チェックリストは、そのアセスメントで参考にする帳票のひとつで、アセスメントの全体に代わるものではない。簡略化した介護予防ケアマネジメント(B)と初回のみの介護予防ケアマネジメント(C)では、基本チェックリストをアセスメントのツールとして使ってよいとされる(通知〈老振発0605第1号〉)
出典
- 厚生労働省老健局振興課長通知. 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について(老振発0605第1号 平成27年6月5日、最終改正 老認発0313第3号 令和8年3月13日). 関連様式例 様式1「基本チェックリスト様式例及び事業対象者に該当する基準」・様式1の別紙「基本チェックリストについての考え方」.(様式1、様式1の別紙。アセスメントの扱いは(2)ケアマネジメントA・(3)B・(4)C の「アセスメント(課題分析)」) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001741387.pdf[ガイドライン]
上記の資料をもとに、当ツールが編集・加工して作成しました(国・作成元が作成したものではありません)
- 厚生労働省老健局長通知. 介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(老発0605第5号 平成27年6月5日、最終改正 老発0820第2号 令和8年8月20日). 別紙.(第1の2(1) サービス・活動事業の(対象者)) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001741382.pdf[ガイドライン]
上記の資料をもとに、当ツールが編集・加工して作成しました(国・作成元が作成したものではありません)
- 厚生労働省. 介護予防ケアマネジメント実施における様式1-4(Word. 介護予防ケアマネジメントの様式例のページに掲載). 様式1・様式1の別紙.(様式1、様式1の別紙) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001284406.docx[ガイドライン]
上記の資料をもとに、当ツールが編集・加工して作成しました(国・作成元が作成したものではありません)
確認日: 2026-10-12
免責
この計算は医療者の判断を補助するためのものです。結果は参考情報であり、診断・治療の判断は担当の医療者が行ってください。入力した値は端末の外に送りません。