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類天疱瘡の診断基準(後天性表皮水疱症を含む。指定難病 162)

臨床的診断項目(A)・病理組織学的診断項目(B-1)・免疫学的診断項目(B-2)・鑑別診断(C)を診断基準に当てはめて Definite かを判定する、指定難病 162 の診断基準

あと 7 項目

A.臨床的診断項目

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皮膚に、かゆみを伴う紅斑が多発している
皮膚に、緊満性の水疱とびらんが多発している
口腔粘膜を含む粘膜部に、感染によらない水疱とびらんがある

B-1.病理組織学的診断項目

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病理組織で、表皮下水疱が見られる

生検をしていないときは「いいえ」

B-2.免疫学的診断項目

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蛍光抗体直接法で、皮膚の表皮基底膜部に IgG または補体の沈着がある

B-2 は、この項目か下の血中の抗体のどちらか1つ以上で満たす(①)。②は両方が要る。検査をしていないときは「いいえ」

血中の抗基底膜部抗体(IgG)を検出した

蛍光抗体間接法で抗表皮基底膜部抗体(IgG)を検出する、または ELISA(CLEIA)法で抗 BP180 抗体・抗 BP230 抗体・抗 VII 型コラーゲン抗体(いずれも IgG)を検出する。検査をしていないときは「いいえ」

C.鑑別診断

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鑑別すべき疾患を除外できている

表皮水疱症、虫刺症、蕁麻疹様血管炎、ポルフィリン症、多形紅斑、薬疹、アミロイドーシス、水疱型エリテマトーデス

基準

  • A(臨床的診断項目)のうち1項目以上
  • B-1(病理組織学的診断項目)を満たす
  • B-2(免疫学的診断項目)のうち1項目以上
  • B-2(免疫学的診断項目)の2項目とも
  • C(鑑別診断)の疾患を除外できる

注意

  • 診断基準は Definite を対象とする(診断基準の冒頭)。Definite は、C の鑑別すべき疾患を除外したものに限る。診断に使う臨床症状や検査所見は、診断基準に特段の規定がなければ、いずれの時期のものでもよい。ただし、病気の経過を示すもので、確認できるものに限る(留意事項 1)
  • 類天疱瘡には、水疱性類天疱瘡(主に皮膚に症状)と粘膜類天疱瘡(主に粘膜に症状)の亜型がある。後天性表皮水疱症は、水疱性類天疱瘡と臨床症状が似ていて、病理所見や蛍光抗体法の所見で鑑別することが難しいので、現時点では同じ病気として扱う(概要)
  • ②(A のうち1項目以上+B-2 の2項目とも)は B-1(病理)を使わない。免疫学的診断項目の2つ(直接法の沈着と血中の抗体)が両方そろえば、病理で表皮下水疱を確かめていなくても満たす
  • 重症度は別の基準(BPDAI)で決める。指定難病の重症度分類は BPDAI で中等症以上を対象とする。この画面は診断の基準だけを扱う

出典

  1. 厚生労働省. 指定難病 162 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。)(概要、診断基準等). 情報提供元: 「稀少難治性皮膚疾患調査研究班」(研究代表者 天谷雅行)、「皮膚の遺伝関連性稀少難治性疾患群の網羅的研究」(研究代表者 橋本隆).(<診断基準> A・B・C・診断のカテゴリー(p.3)、概要(p.1〜2)、留意事項(p.4以降)) https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001174368.pdf[ガイドライン]

    上記の資料をもとに、当ツールが編集・加工して作成しました(国・作成元が作成したものではありません)

確認日: 2026-10-20

免責

この計算は医療者の判断を補助するためのものです。結果は参考情報であり、診断・治療の判断は担当の医療者が行ってください。入力した値は端末の外に送りません。